通関手続き案内
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手荷物通関(Traveler's Baggage)

注意事項
大韓民国入国の際、裏面に記載されている申告対象のもののなかでひとつでも持っている場合には、必ず「旅行者手荷物申告書」を作成して切り取り線に沿って切り取ってから税関検査の際、提出しなければなりません。

申告対象の物が無い場合には「旅行者手荷物申告書」を作成する必要はありません。税関係員の質問に「申告対象物がありません」と答えるだけで結構です。

申告対象物があるにも関わらず「旅行者手荷物申告書」を作成․提出しなかった場合には、納入税額の30%に相当する金額が加算される場合があります。
免税範囲
海外․韓国内の免税店で購入、もしくは取得(無償のもの含む)した個人の物(商用品․企業の物․酒類․タバコ․香水は除く)で、合計US$400まで免税されます。
酒類․タバコ․香水は、上記のUS$400までの免税範囲と別に酒類1本(1ℓ以下 US$400以下であるもの)、タバコ200本、香水2オンス以下は免税されます。(但し、旅行者が満19才未満の場合には、酒類․タバコは免税されません。)
上記の US$400までの免税範囲内のものであっても品目別に数や値段の制限があるものは次の通りです。
- 農林畜産物の場合、
購入金額合計が10万ウォン以内で、松ノ木の実1kg、牛肉10kg、その他のものは品目当たり5kg以内まで免税されます。
- 漢方材の場合、
購入金額合計が10万ウォン以内で、朝鮮人参300g、鹿の角150g、その他の漢方材は品目当たり3kg以内まで免税されます。
乗務員の場合には免税範囲が上記の旅行者と異なり、関連法規によります。
申告対象のもの
外貨及びウォン貨など
1万ドルを越える外貨及びウォン貨
ウォン貨表示の手形、郵便手形など

海外․韓国内の免税店で購入したもの、もしくは取得(無償のもの含む)した個人のもの(商用品․企業のものは除く)で、合計US$400を越えたもの。

酒類、タバコ、香水
ウィスキー․ブランデー․ワイン․シャンペンなどのアルコール類で1本(1ℓ以下でUS$400以下のもの)を越えた場合。
タバコ200本、葉巻50本を越える場合。
香水2オンスを越える場合。

農林畜産物(検疫対象のもの)
ゴマ․唐辛子などの農産物
犬ㆍ猫などの動物類
牛肉ㆍ豚肉ㆍハムなどの肉類及び肉加工のもの。
種子類、苗類、野菜類、花類、果物類(オレンジ、マンゴ、パパイヤなど)など。

漢方材など
朝鮮人参300g、鹿の角150g、その他品目当たり3kgを越える漢方材
毛髪剤200㎖、製造された丸160g、鹿の角加工品(服用)36袋、抗生物150錠、人参鳳凰30錠を越える漢方薬

輸入禁止のもの
国憲を乱すもの、または社会的に低俗したもの(例えば、ポルノ本、ビニ本、CD、写真、ビデオテープなど)。
政府機密漏れまたはスパイに提供の恐れがあるもの。
貨幣、紙幣、有価証券などの偽物など。

輸入制限のもの
銃、剣、火薬類(飾り物、偽物含む)
麻薬類․向精神性医薬品․誤用のおそれがある医薬品類
滅種危機の野生動物や植物及びこれらで作られた商品(虎、コブラ、カメ、ワニ、珊瑚、熊の肝臓、鹿の角など)など。
[ 手荷物の通関案内 ]
旅行者が提示した領収書に表記された数字は、特別異常がない限り、購入価額と認めます。

手荷物免税範囲を越えて課税される場合の簡易税率は一般的に20%で、宝石․貴金属․毛皮․高給時計․高給カメラ․ゴルフ道具などは高い税率が適用されます。→ 申告対象のものが無い場合

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