通関手続き案内
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輸入宅送荷物の通関

大韓民国内で消費されるもの
大韓民国に搬入、それから消費または第3者に転売∙引き渡しされるものは現行の韓国規定により関税や税金を納めると通関されます。

すべての輸入品は税関に輸入申告をしなければなりません。原則的に輸入申告が済んだものに限って韓国内に搬入可能です。但し、要件対象のものに当該するものは要件確認機関(検査、検疫、推薦機関など)の確認を取り、添付書類とともに輸入申告をしなければなりません。


[ 通関税関 ]
外国から韓国に輸入する荷物は、必要時保税運送し、全国あらゆる税関でも通関可能です。

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※大韓民国の輸出入されるものについた情報は関税庁ホームページ( www.customs.go.kr ) で案内されているので、だれでも荷物管理番号(B/L NO.)を入力すれば必要な情報がすぐ得られます。

一時的な輸入の後、再輸出されるものの通関
再輸出免税通関

再輸出のものを持って入国する場合
日用品及び作業用のものなどを携帯搬入の後、再び搬出(持ち出す)場合、入国時に記入する旅行者手荷物申告書に当該のものの内訳を記入して税関に届け出ると、出国時検査して同じものであれば「再搬出条件一時的な輸入品確認書」が引き受けられ、関税などが免除されます。

再輸出ものが宅配で搬入される場合
税関に「再輸出免除」条件を届け出なければなりません。そして納入関税など税金の120%を担保にしなければなりません。搬入されたものは指定期間内に再搬出されるので関税などが免除されます。

ATA Carnetによる一時的な輸入
「商品の一時的な輸入のための一時的な輸入通関証書に関する関税協約(A.T.A協約)」の一時的な輸入通関証書(Carnet)により、一時的に搬入されるものの通関の際、B/L∙包装明細書などを添付の上、税関に輸入申告をしてから搬入するが、指定された機関内に再搬出されるので関税などが免除されます。

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ATA Carnetとは?
A.T.A 協約を基に職業(仕事ツール)のためのもの、商品のサンプルなどのものを外国から一時的に搬入する場合、外国税関で簡素化された通関手続きにより関税などが免除される制度です。

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なぜ ATA Carnetを利用すると便利なのか?
@ ATA Carnetは支払い保証書であり、韓国では輸入税、関税などが免除されるとともに担保が省略されます。

A 韓国、日本などものが複数の国を移動するときに、その都度輸出入通関関連書類を記入しなければならない面倒が省かれます。(ATA Carnetを輸出入手続き書類と使用可能)
輸出入規制∙禁止事項
大韓民国に搬入される物は、国民の健康や社会的に安全な物、環境保護などのために輸出入品の通関の際、税関長は当該のものの関連法規による要件(検査、検疫、許可、推薦など)の満たしているかを確認し、これらの書類が無い場合には添付するまで通関が保留されます。

大韓民国に搬入、または規制されている次の物については事前に関連機関にに問い合わせてから処理してください。また輸出入禁止のものを上記の手続きなしで搬出入する場合には関係法令により処罰されるので注意してください。
輸出入規制主な対象及びお問い合わせ先
対象品 関連法規 関連機関
様々な麻薬∙大麻など 麻薬類管理に関する法律 食品医薬品安全庁(麻薬管理課)
082-2-380-1856
食品及び食品添加物 食品衛生法 食品医薬品安全庁(食料品流通課)
082-2-380-1733
動物と動物から作られたもの 家畜感染症予防法 国立獣医科学検疫院
082-31-467-1948
植物、土、病害虫 植物防疫法 国立植物検疫所
082-31-449-0524
為替、支払い手段 為替取引法 韓国銀行(為替審査課)
082-2-759-5800
滅種危機の動植物 自然環境保存法 環境部(自然生態課)
082-2-504-9284
医薬品、漢方材 薬事法 韓国医薬品輸出入協会
082-2-6000-1841~6
銃類、剣類 銃、剣、火薬類など取締法 警察庁(防犯指導課)
082-2-313-0609
電気製品 電気製品安全管理法 技術標準院(製品安全課)
082-2-509-7411~3
無線設備、電気通信機材 電波法
電気通信法
電波研究所(品質認証課)
082-2-504-9422

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