出入国要領

入国

入国前に航空会社カウンターや機内でもらったEDカードに正確に記入し、入国検査員に提示します。手続きをおえて荷物を受け取ったあと、税関検査台を通過します。税関申告する物をもれなく申告し、あとで不利益をうけないようにします。

出国
出国時には空港に少なくとも出発1時間前までに到着し、航空券をチェックします。空港利用料は15,000ウォンで、空港内チケット販売所で買います。 荷物は依託する前に安全検査を受けます。搭乗手続きをおえたら搭乗券、パスポート、EDカード、空港利用料領収書を準備し、出国ゲートに向かいます。
税関

入国時に税関で、口頭や書面で所持品の申告をします

* 緑色の通路を利用する旅行客。
     申告品目がない場合
所持する免税品目が20kg以下の場合
制限品目や禁止品目を所持していない場合


*赤色の通路を利用する旅行客。
上記、以外の場合

持ち出し制限(税関)
*文化財の確認と検査

文化財管理法では、「いかなる者も重要文化財(工芸品、絵、彫刻など)の搬出を禁止する」とありますので、もし自分が搬出しようとする物品が法にふれる疑いがある場合、文化財鑑定員に依頼することをお薦めします。その物品が歴史的、文化的価値がないと判定されれば搬出できます。

*個人の人参の持ち出し

紅人参 1.2kgまで
白人参 10kgまで
粉・カプセル類 合わせて1.2kgまで

税関
入国時に税関で、口頭や書面で所持品の申告をします

* 緑色の通路を利用する旅行客。
     申告品目がない場合
所持する免税品目が20kg以下の場合
制限品目や禁止品目を所持していない場合


*赤色の通路を利用する旅行客。
上記、以外の場合
検疫
*植物検疫

海外からくる全ての植物と植物製品は入国時に植物検疫所に申告しなければなりません。
植物の流入が禁止されてる品目は原産地に送り返されたり、廃棄されます。
禁止された品目を除外した栽培用植物と種子は、3〜7日問の検疫期間を要します。
(但し、非栽培用植物、種子、果実は1〜3日間の検査期間を要します。
又、アメリカから来る果実は例外で4〜16日間低温で消毒を実施します。)
韓国から植物を搬出するときは韓国植物検査所から検疫証明書を受けねばなりません。

くわしい事項は国立植物検疫所まで。
住所:仁川市中区雲西洞2172-1仁川永宗島空港庁舎内仁川空港支所
TEL:(032) 740−2072

*動物検疫

輸入された動物や副産物は、空港と港口の検疫所で検査を受けなければなりません。 全ての輸入動物は5日から40日間所有者の費用で政府検疫所に待機させなければなりません。 (但し、日本、台湾、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、グアム、ジャマイカ、フィジー、ハワイ、サモア、フィンランドから健康証明書と共にきた犬と猫は24時間待機とする。)

くわしい内容は、国立獣医科学検疫院(031-467-1700)まで。
住所:京畿道安養市萬安区安養6洞480
ソウル支院 TEL:(02)650−0618
仁川空港支院 TEL:(032)740-2631
仁川支院 TEL:(032)891-1361
釜山支院 TEL:(051)603-0620
済州支院 TEL:(064)712-2762

*予防接種

いかなる国からでも韓国に入国する場合、予防接種は必要ありません。しかし、コレラ、黄熱病が蔓延しています該当国から入国する場合、予防接種が必要となります

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