訪問者のお守り規定

2002FIFAワールドカップ™
スタジアム等における観客その他の来場者遵守規


第1条(規程の対象)
財団法人2002年ワールドカップサッカー大会韓国組織委員会(以下「KOWOC」という。)及び財団法人2002年ワールドカップサッカー大会日本組織委員会(以下「JAWOC」という。)により制定される「スタジアム等における観客その他の来場者遵守規程」(以下「本規程」という。)の目的は、2002FIFAワールドカップ™の円滑で安全な運営を確保することにある。本規程は、2002FIFAワールドカップ™入場券販売約款1に関連して制定されたものである。本規程は、国際サッカー連盟(以下「FIFA」という。)、KOWOC又はJAWOCの管理下にあるスタジアムその他の施設に入場し、又は入場しようとするすべての者に適用される。
第2条(定義)
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 大会 2002FIFAワールドカップ™をいう。
(2) 施設 大会運営のためにFIFA、KOWOC又はJAWOCが管理するスタジアム等の施設及び区域一切をいう。
(3) 運営・安全責任者 韓国又は日本における施設の全般的安全と運営に責任を有する者として韓国政府又はJAWOC会長より任命された者をいう。
(4) 警備従事員 大会の安全確保のため、安全・運営管理者が任命した者をいう。
第3条(持込禁止物)
運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、次の各号に掲げる物を施設に持ち込むことはできない。
(1) 銃砲
(2) はさみ、針等の鋭利な物又は刀剣、ナイフ等の刃物
(3) 毒物、薬物その他有害物質
(4) 発煙筒、爆竹、花火、爆発物、火薬、照明弾、油類、可燃物その他危険物
(5) 石、ビン、缶、ふた付きのペットボトル、密封された紙パック、凍結物その他投擲を目的とすると思われる物。ただし、観客席内へのペットボトルの持込みは、ふたの有無にかかわらず禁止する。
(6) レーザーペン、ホイッスル、ガスホーン等競技の進行を妨害するおそれのある物
(7) 旗竿、カメラの一脚又は三脚、棒、ハンマー、ドライバー、チェーン等凶器として使用されるおそれのある物
(8) 傘(警備従事員が安全と判断した折りたたみ傘を除く。)
(9) 政治的、思想的若しくは宗教的な主義、主張若しくは観念を表示し、若しくは連想させ、又は大会の運営に支障を及ぼすおそれのある掲示板、立て看板、横断幕、懸垂幕、のぼり、旗、プラカード、ゼッケン、文書、図画、印刷物等
(10) 紙ふぶき
(11) 酒類
(12) アイスボックス、旅行用鞄等大型又は大量の荷物
(13) 動物の類(盲導犬、聴導犬及び介助犬を除く。)
(14) 無線通信機器(携帯電話及びPHSを除く。)
(15) ヘルメット
(16) 特定の会社又は営利企業の宣伝を目的として、特定の会社名、製品名等を表示した物(特定の会社、製品等を連想させる物を含む。)
(17) その他大会の運営若しくは進行を妨害し、他人に迷惑若しくは危険を及ぼし、又はそれらのおそれがあると警備従事員が認める物
第4条(禁止行為)
運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、いかなる施設においても次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当なチケット又はアクレディテーションカードを所持せず入場すること。
(2) グラウンド若しくは観客席への物の投げ入れ又は発射、持込禁止物の使用又は活用その他競技運営上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(3) グラウンドへ侵入すること又は管理者若しくは警備従事員によって、立入制限区域として示され、若しくは立入りが禁止された区域に正当な理由なく立入ること。
(4) 建物、立ち木、建造物その他設備、施設若しくは物件を破壊し、損傷し、汚損し、又はみだりに操作すること。
(5) 検査が行われたことを示すなどの理由で警備従事員若しくは治安当局が施した錠、掛け金、封印、テープ等を損壊し、又は開封・改変すること。
(6) 他人(審判、参加選手、役員及び警備従事員を含む。)を脅迫、威圧、侮辱又は挑発しようとすること。
(7) 事前の約束なく選手又は大会の運営に関わる関係者に面会を要求すること。
(8) 抗議集会、デモ等大会の円滑な運営を阻害するおそれのある行為をすること。
(9) テント、小屋その他これらに類する建造物を設置すること。
(10) アルコール、薬物その他物質により酩酊した状態で施設に入場し、又は施設においてこれらにより酩酊すること。
(11) 勧誘、演説、集会、布教等をすること。
(12) 施設の出入口、階段、通路等において正当な理由なく滞留すること。
(13) フェンス、照明塔その他建造物に上り、又は座席上に立つこと。
(14) 所定の場所以外で喫煙すること。
(15) 施設内で火気を使用すること。
(16) マスク等により顔が識別できないように変装し、又は顔を隠すこと。
(17) 所定の場所以外に車両若しくは自転車を乗り入れ、又は所定の場所以外において駐車若しくは駐輪すること。
(18) 商行為、寄付金の募集、広告物の掲示等の行為をすること。
(19) 所定の場所以外にゴミその他汚物を廃棄すること。
(20) 営利目的で競技、式典、観客等の写真撮影又はビデオ撮影をすること。
(21) 大会の音声、映像、描写若しくは結果の全部又は一部をインターネットその他メディアを通じて配信すること。
(22) 大会の運営若しくは進行を妨害し、他人に迷惑若しくは危険を及ぼし、又はそれらのおそれがあると警備従事員が認める行為をすること。
第5条(施設において)
施設に入場しようとし、又は入場した者は次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) チケット、身分証明書、アクレディテーションカード等の提示を求められたときは、これを提示すること。
(2) 安全確保のため、手荷物、所持品等の検査に協力すること。
(3) 警備従事員又は治安当局の指示、案内、誘導等に従い行動すること。
(4) チケットに明示された指定席において着席して観戦すること。
第6条(入場拒否、退場命令)
(1) 運営・安全責任者は、第3条、第4条又は第5条の規定に違反した者の入場を拒否し、施設からの退場を命じ、及び第3条に掲げる物の没収等必要な措置をとることができる。
(2) 運営・安全責任者は、前項に該当する者の中で特に悪質と認める者に対しては、その後開催されるすべての試合についての入場を拒否し、チケットの返還を求めることができる。
(3) 運営・安全責任者により入場を拒否され、又は施設から退場を命じられた者は、チケットの購入代金の払戻しを求めることはできない。
第7条(権限の委任)
運営・安全責任者は、特定の施設についてその権限を他の者に委任することができる。
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